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RPAテクノロジーズ「BizRobo!」とABEJAが業務提携 ~Web上のデータクローリングから教師データ作成までを 一貫して委託可能な「データセットクローリングサービス」を提供開始~
RPAホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:高橋 知道、以下「RPAホールディングス」)子会社で、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)のベーステクノロジーを提供するRPAテクノロジーズ株式会社(本社:東京都港区、取締役社長:大角 暢之、以下「RPAテクノロジーズ」)と、ディープラーニングを活用し産業構造の変革をサポートする株式会社ABEJA(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO兼CTO:岡田 陽介、以下「ABEJA」)は2019年2月28日(木)より業務提携を開始いたしました。この提携により、RPAテクノロジーズのデジタルレイバープラットフォーム「BizRobo!」と、大量の教師データ作成を省力化するオープンプラットフォーム「ABEJA Platform Annotation」を連携し、Webサイト全体のクローリング、クレンジングから教師データ作成までを一貫して委託可能なサービス「データセットクローリングサービス」の提供を2019年2月28日(木)より開始いたします。
現在、日本国内において、急速な少子高齢化に伴う労働生産人口の減少・不足が問題になり、生産性向上や働き方の刷新が求められています。そのような状況の中で、デジタルレイバー(仮想知的労働者)と呼ばれる、ホワイトカラー業務の効率化・自動化を行うRPAに注目が集まっています。
RPA導入の一例として、社外のWebサイト上の情報を人手によらず自動収集を実施し、データ収集時間の短縮が図れ、分析、施策立案、実行までのサイクルの頻度を高めることを可能としています。
RPAテクノロジーズはRPAのトータルサービスとして2008年から「BizRobo!」の提供を開始し、現在では、1000社以上の導入事例をもつ国内RPA市場におけるリーディングカンパニーです。「BizRobo!」の導入から高度化、スケールまでをパートナー企業と共に提供することにより、ユーザー企業様がデジタルレイバーの価値を最大化できるよう取り組んでおります。
またABEJAはディープラーニング技術を活用した様々な大量データの取得、蓄積、学習、デプロイ、推論・再学習を行うPaaS(Platform as a Service)技術「ABEJA Platform」を提供し、これまで150社以上において本番運用を実現しています。また、同プラットフォームの一機能として、AIの運用工程にかかせないアノテーションの工程を自動化、省力化する仕組みである「アノテーションツール」と「データ作成委託サービス」を提供しております。
AI/機械学習の精度向上には、大量のデータを収集し、人の手を介して識別および分類した教師データを大量に蓄積していくことが必要不可欠ですが、自社でデータを保有していない場合はWeb上からデータを収集し教師データ作成に取り組む必要があります。この作業はモデルの精度を高める上で重要である一方、大変手間のかかる工程でした。
このたびの提携では、両社の強みを生かした「データセットクローリングサービス」を提供することでAI/機械学習開発における運用工程を省力化し、顧客がモデル開発に注力できるようサポートします。「データセットクローリングサービス」では、RPAテクノロジーズの「BizRobo!」によるWeb上の多様なサイトに対しルールに基づいたサイト内のリンクを巡回させるデータクローリングから、収集した生データをABEJAの「ABEJA Platform Annotation」にて分類、タグ付け作業までを一貫して委託することが可能となり、顧客は作成後の教師データを用いて、ABEJAが提供するAIプラットフォーム「ABEJA Platform」上にてモデル生成まで一貫して行うことができます。
RPAテクノロジーズとABEJAのこのような取組みは、平成31年1月1日の改正著作権法の施行に伴い、著作物を含むデータについて、機械学習等情報解析の用に供することを目的としたデータの複製、翻案及び譲渡等がより柔軟に行いうるようになったことを踏まえたものです。
改正前の著作権法(以下「旧著作権法」)47条の7においても、一定の範囲においては機械学習等を行うための著作物の利用が認められると解されていました。しかし、著作物の利用が認められるのは「情報解析…を行うことを目的とする場合」であると規定されていたため、自ら情報解析を行うことを目的としない場合、すなわち、自社で情報解析を行うのではなく、データ収集やデータセット作成のみを自社で行ったうえで当該データセットを第三者に譲渡するような目的の場合には著作物の利用は原則として認められませんでした。
また、旧著作権法では、情報解析を行うことを目的とする場合の著作物の利用は、「記録」及び「翻案」に限り認められており、著作物を第三者に譲渡することは基本的に認められないと解されていました。したがって、旧著作権法においては、著作物を含むデータについて、生データの収集、学習用データセット作成、機械学習等までの一連の過程を同一の事業者が行うことは可能でしたが、一つの事業者が生データの収集や学習用データセット作成・提供のみを行うことや、学習用データセットを第三者に譲渡することは基本的に難しいとされていました。
しかし、改正著作権法30条の4第2号においては、旧著作権法の「情報解析…を行うことを目的とする場合」という文言が「情報解析…の用に供する場合」と変更され、自ら情報解析を行う目的でなくとも、最終的に情報解析の用に供する目的であれば著作物の利用ができることが明らかにされました。また、利用方法が著作物の「記録」及び「翻案」に限定されていた旧著作権法と異なり、「いずれの方法によるかを問わず」著作物の利用ができることとされ、著作物を含む学習用データセットを広く第三者に譲渡することも可能になりました。
RPAテクノロジーズとABEJAは、今回の業務提携および共同でのサービス提供により、AI、特にディープラーニングの社会実装をより加速させ、産業構造の変革に貢献して参ります。
※1:著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
■データセットクローリング サービスの概要
■価格
個別見積
■平成31年1月1日に施行された改正著作権法ポイント
改正著作権法第30条の4第2号により、最終目的がAI/機械学習開発の利用目的であれば、他人著作物を含む教師データを第三者に譲渡することが認められた。
■「データクローリングサービス」利用に関する注意事項
- 情報解析目的であれば商用・非商用を問わずに原則として著作物を利用できるとする改正著作権法30の4の規定は日本国著作権法特有の規定であり、日本国外では適法に行い得ない可能性があることから、本サービスは日本国著作権法の適用される範囲内において提供を予定しております。
- サービス申込時に、「データ分析」「機械学習」のみの利用目的に利用することに同意いただく必要があります。
なお、2019年3月4日、5日の2日間に渡って開催される国内最大級のAIカンファレンス「SIX(シックス) 2019 〜技が共創し、藝があつまる〜」にてダイアモンドスポンサーとして講演およびブース出展いたします。
■ABEJA Platformについて
「ABEJA Platform」とは、AIの継続的なインテグレーションに必要なパイプラインを包括的に提供するAIプラットフォームです。AI、特にディープラーニングを活用するための5つの運用サイクル、取得、蓄積、学習、デプロイ、推論・再学習、における各工程において必要なインフラや周辺システム等を利用でき、AI、特にディープラーニングの実装および運用において大幅な省力化・自動化を可能とします。
【会社概要】
■RPAテクノロジーズ株式会社について (https://rpat.tms-movie.com/)
・本社所在地:東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル13F
・設立:2013年7月
クライアント企業の新規事業に対する投資及びコンサルティングサービスを手掛けるオープンアソシエイツ株式会社(現:RPAホールディングス株式会社、東証マザーズ証券コード6572)より、会社分割により100%子会社として設立
・代表者:代表取締役社長 大角 暢之
・資本金:3,000万円
・事業内容:コンピュータ、その周辺機器およびそのソフトウェアの開発、設計、製造、販売
ならびに輸出入業務/情報処理サービス業および、コンサルタント業務/
情報提供サービス業/マーケティングリサーチおよび各種情報の収集分析
■株式会社ABEJAについてについて(https://abejainc.com/platform/ja/)
・本社所在地:東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー
・設立:2012年9月
・代表者:代表取締役社長CEO兼CTO 岡田 陽介
・資本金:11億4851万8043円(資本準備金含む)
・事業内容:ディープラーニングを活用した産業構造変革のサポート